いつもシェアサイクルをご利用いただきありがとうございます。
「4月3日」は、「シェアサイクルの日」です。
一般社団法人 日本シェアサイクル協会(東京都中央区日本橋小網町 7−2)は一般社団法人日本記念日協会(長野県佐久市安原1505-1)に申請し、2024 年1 月に記念日として制定されました。
「シェ(4)アサ(3)イクル」と読む語呂合わせと、新生活が始まるこの時期に多くの人が新たな移動手段として利用することから、4月3日がシェアサイクルの日となりました。
◆自転車安全利用五則
1:車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3:夜間はライトを点灯
4:飲酒運転は禁止
5:ヘルメット着用 *交通ルールを守って自転車を楽しみましょう
◆道路交通法の改正について(令和6年11月1日)
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html)
●運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
●酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
*自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を
心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。